オープンソースの定義 (バージョン 1.0)

第1条 再配布の自由

オープンソースプログラムの配布について定めるライセンス(以下「ライセンス」)は、様々な出自のプログラムを含んだソフトウェア配布パッケージのすべてまたは一部について、その販売、譲渡を制限してはならない。また、このような販売、譲渡に対して、使用料(ロイヤルティ)もしくは他の報酬を要求してはならない。

第2条 ソースコード

オープンソースプログラムの配布は、ソースコードを含むものでなければならない。オープンソースプログラムは、コンパイル済みの形式だけでなく、ソースコードでの配布も許されていなければならない。ソースコードでの配布がなされていない場合、ソースコードをインターネット経由で無料でダウンロードできる方法を提供し、この方法が提供されていることを明示的に公表しておかなければならない。ソースコードは、プログラマがプログラムを変更しやすい形式でなければならない。意図的にわかりにくくしたソースコードは認められない。また、プリプロセッサや変換プログラムで出力した中間形式も認められない。

第3条 派生ソフトウェア

ライセンスは、原ソフトウェアを変更することを許し、原ソフトウェアから派生ソフトウェアを作成することを許すものでなければならない。これらのソフトウェアは、原ソフトウェアの配布条件と同じ配布条件で配布することを許されなければならない。

第4条 原作者のソースコードとの統合性

ライセンスは、コンパイル時にプログラムを変更する目的のソースコード付の「パッチファイル」の配布を許可している場合に限り、原バージョンからの改変版プログラムのソースコードの配布を制限できるものとする。

第5条 個人もしくは団体に対する差別の禁止

ライセンスは、いかなる個人もしくは団体を差別してはならない。

第6条 使用分野に対する差別の禁止

ライセンスは、特定の分野におけるプログラムの使用を制限するものであってはならない。たとえば、プログラムを商用目的や遺伝子研究に使用することを制限してはならない。

第7条 ライセンスの継承

オープンソースプログラムに付与された諸権利は、そのプログラムを再配布された者にも適用されなければならない。そのプログラムを再配布する者がライセンスの条項を付加することは許されない。

第8条 特定の製品に固有なライセンスの禁止

オープンソースプログラムに付与された諸権利は、そのプログラムが特定のソフトウェア配布パッケージに含まれていることを条件としてはならない。そのプログラムがそのソフトウェア配布パッケージから取り出された場合でも、そのプログラムのライセンスで付与された諸権利の範囲内で使用されるか、もしくは配布される場合は、そのプログラムを再配布された者は、原ソフトウェアの配布条件で付与されているのと同じ権利を有するものでなければならない。

第9条 他のソフトウェアに対する干渉の禁止

ライセンスは、オープンソースプログラムとともに配布される他のソフトウェアに対して制限を設けるものであってはならない。たとえば、ライセンスは、オープンソースプログラムが含まれている媒体(メディア)に一緒に含まれ配布されるプログラムは、すべてオープンソースプログラムでなければならないと主張してはならない。

第10条 オープンソースの定義に合致しているライセンス例

GNU GPL、BSD、X Consortium、およびArtisticなどが、オープンソースの定義に合致していると我々がみなすライセンス例である。MPLも同様である。

ライセンス 商用ソフトとの組み合わせ可能 変更部分が非公開になり原著者の手元に還元されないこともある 誰が再ライセンスしてもよい 原著者には変更部分に適用される特別な権限がある
GPL × × × ×
LGPL × × ×
BSD × ×
NPL ×
MPL × ×
パブリック ドメイン ×

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